寄付して節税しませんか!

認定NPO法人|だから所得税控除の対象となります

私たちの研究会は,広島県知事より「認定NPO法人」としての認定を受けています.このため,西中国山地自然史研究会に寄付していただいた場合,所得税の控除が受けられます.

寄付金の使い道

西中国山地自然史研究会は,調査研究,観察会,保全活動,学校での教育活動など,さまざまな事業を通じて「地域と自然の輝きを未来へ」つなげるための活動を行っています.頂いた寄付金は,全額がこれら事業を推進するために使われます.かけがえのない財産である「西中国山地の自然を守る活動」を支えながら,賢く節税してください.

西中国山地自然史研究会は広島県No1の「認定」NPO法人

広島県内には480のNPO法人がありますが,2016年3月8日現在「認定」を受けている団体は3団体のみです.さらに,広島県による認定を初めて受けたのが,西中国山地自然史研究会です.

広島県|NPO法人に関する情報

どのくらい控除が受けられるの?

個人の方が寄付していただいた場合には,次のいずれかが選べます.

  1. 税金を計算するためのもととなる額から控除する「所得控除(寄付金控除)」
  2. 所得税の総額から控除する「税額控除(寄付金特別控除)」

オススメは「税額控除(寄付金特別控除)」です.「特別」と付いているだけあって,寄付金のうち,かなりの金額が戻ってきます.その額は,次のうち額が小さい方です.

  1. 「差引所得税額」の25%
  2. 「寄付金額」から2,000円を差し引いた額,の4割

つまり所得税の4分の1は戻ってくる可能性があります!

いくら寄付すればいいの?

NPOへの寄付は,もちろんいくらでも寄付して頂くことが可能です.ただし,控除額には上限があるので,ご自身の税額をもとに考えるのが良いと思います.

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※ ただし最大で寄付金特別控除の限度額

いつ寄付すればいいの?

寄付して頂いた寄付金は,その年の確定申告に反映されます.年内に複数回に分けて寄付を頂いた場合には,寄付金の合計額が控除額算出の基準になります.

必ず確定申告をしてください

寄付しただけでは税金の控除は受けられません.確定申告の際に,研究会がお渡しする「寄付金受領証明書」を提出してください.